エゾナキウサギの天然記念物指定をめぐって、たいへんお世話になっています。

お礼がたいへんおそくなりましたが、昨年11月には、お忙しい中、私たちのお願いのために時間をとっていただきありがとうございました。また、そのときには訪問できなかった市町村も多くありましたが、いずれ機会をみてご挨拶に伺う所存です。そのときはどうかよろしくお願いいたします。


さて、北海道教育委員会は、市町に対する意向調査のやり直しを終え、現在その結果を集約中で1月か2月に公表するとのことです。

私たちは、この再調査の際に道教委が市町村に配布した説明資料の内容が、文化財保護法の規定と大きく食い違っていると考えています。

そこで、添付資料のとおり、文化庁文化財部記念物課主任文化財部調査官の桂雄三氏にお会いして、本来法が定めている内容と現行の実務に大きな食い違いがあることを確認し、本日付で、伊吹文明文部科学大臣宛に、「文化財保護法に忠実な指定手続きを求める要望書」を提出しました。

また、明日には北海道教育委員会にも同様の申し出をしに行く予定でいます。

これらの齟齬は、天然記念物の定義、効果、指定手続きと多岐にわたり、しかも制度の根幹に関わるものです。特に指定手続きについては、現在それをもとに市町村の意向調査が行われていることを考えると、このまま放置できません。市町村の義務の内容にも関わることですので、ぜひ、内容をご確認くださいますようお願いいたします。

今後も、またお願いや意見交換その他をさせていただく所存です。どうかよろしくお願いいたします。


添付資料

1 「意見・質問書−野生動物を天然記念物に指定する手続き・効果について」

(文化庁長官宛。06年12月18日 ナキウサギふぁんくらぶ)

2 「文化庁交渉のご報告

〜天然記念物指定の手続きや効果をめぐる問題点について〜」

(07年1月7日 ナキウサギふぁんくらぶ)

3 「文化財保護法に忠実な指定手続きを求める要望書」

(文部科学大臣宛。07年1月9日 ナキウサギふぁんくらぶ)

(196条第1項)

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