私たちは、エゾナキウサギの天然記念物指定を求めて2005年11月28日、小坂憲次文部科学大臣に4万3433筆の署名を手渡しました。

その後、小坂大臣の指示に基づき北海道教育委員会が行った市町村の意向調査に大きな問題があったため、現在意向調査のやり直しが行われています(その過程の詳細な説明は添付1)。

しかし、その際、北海道教育委員会が市町村に配布した説明資料(添付2)の内容は、文化財保護法の規定するところとは大きく食い違っていました。

そこで私たちは、2006年12月18日、文化庁文化財部記念物課主任文化財部調査官の桂雄三氏にお会いして、近藤信司文化庁長官宛の質問書(添付3)を元に文化財保護法の規定する内容について質問しました。桂調査官も、本来法が定めている内容と現行の実務に大きな食い違いがあることを認められました(その詳細な報告は添付4)。

これらの齟齬は、天然記念物の定義、効果、指定手続きと多岐にわたり、しかも制度の根幹に関わるものです。特に指定手続きについては、現在それをもとに市町村の意向調査が行われていることを考えると、このまま放置できません。

私たちは、文化財保護法の正しい理解に基づいてエゾナキウサギの天然記念物指定についての検討が進められることを強く要望いたします。

以上

添付資料

1 「エゾナキウサギの天然記念物への指定をめぐって 〜経過と問題点〜」

(06年10月16日 ナキウサギふぁんくらぶ)

2 「天然記念物の指定制度とエゾナキサウギの保護について」

(市町村に配布。道教委。)

3 「意見・質問書−野生動物を天然記念物に指定する手続き・効果について」

(文化庁長官宛。06年12月18日 ナキウサギふぁんくらぶ)

4 「文化庁交渉のご報告

〜天然記念物指定の手続きや効果をめぐる問題点について〜」

(07年1月7日 ナキウサギふぁんくらぶ)

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